日本の雑貨は質がよく世界でも使われることが多くなっています。そこでこの記事では雑貨を輸出するときの注意点や方法、またどれくらいの雑貨が輸出されているかなど詳しく説明していきます。

目次

雑貨を輸出する際の注意点とは

雑貨は大きくわけて雑品と、人の体などに触れることがあるものにわけられます。雑品であれば通常の輸出業務とかわらないのですが、人の体等に触れる商品は医薬部外品扱いとなるのため手続きが異なりまた規制にも注意が必要です。

ここでは雑品を輸出する場合の説明をしていきます。

輸出禁止のもの

まず輸出禁止のものを理解しておく必要があります。以下のように税関にて輸出禁止のものは定められており、特許権や著作権などがあるものは輸出することができません。例えば有名キャラクターがデザインされているものは注意が必要です。

「特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権を侵害する物品」

引用:税関

輸出先で輸入品として禁止されている場合

それぞれの輸出先によって、輸入禁止として規定されているものがあります。もしその規定に当てはまっている場合は輸出することができないので、輸出するときに輸出先の情報を調べることが重要です。

輸出地域規制

相手国の国際状況などが影響し、輸出が禁止されている場合があります。

現在は以下の3ヵ国が輸出禁止となっています。

「キューバ

対キューバ資産管理規則(31CFR515)に基づきライセンスを受けた者、商務省の許可を得た者のみが、一般に輸出可能。出版物、情報媒体(CDや一部芸術品)、寄贈目的の食料品、許可を得た法務サービスや通信サービス等、商務省が認めた商品を除いて、キューバへの輸出は禁止されている。1992年のキューバ民主主義法や2000年の通商制裁改革・輸出促進法により、商務省は一般に医薬品、医療機器、食料品、農産物の輸出においては、ライセンス発給を行っている。2015年1月16日の商務省の規則改正により、パソコン、携帯電話などのコミュニケーション機器は、販売目的でもライセンスなしで輸出可能となった。

イラン

財務省外国資産管理局(OFAC)のライセンスを受けていない限り、財、技術(技術に関するデータや情報を含む)、サービスの対イラン輸出は認められない。米国民(在留地問わず)、米国内で活動する個人は、国外での取引により、イランの利益となる行為を仲介してはならない。ただし、人道的救済を目的とした寄付、100ドル以下の贈与、ライセンスを受けた農産物・医薬品・医療機器、情報媒体(映画、ポスター、写真、CD-ROMなどHS9701~9703に包含されるものの輸出は認められる。

シリア

大統領令13338に基づき、商務省は、通商管理リスト(CCL)にある品目の輸出は認めない。また、事実上それ以外の品目についても、食品と医薬品を除いて、商務省は許可を与えない。」

引用:JETRO

また以下の国は部分的に輸出が禁止となっています。

ベラルーシ、ミャンマー、中国、キューバ、イラン、北朝鮮、シリア、ベネズエラ、スーダン

特定の商品は輸出が規制されている

関税関係法令以外にも、許可や承認が必要になる場合があります。もしこれらに該当する場合は先に許可や承認を受けてから、税関に輸出申告をする必要があります。

アンティーク雑貨など中古のものを輸出する場合

中古の雑貨は輸出の前に、販売すること自体に「古物商許可申請」が必要になります。気を付けないといけないのは、新品であっても一度取引をしているものは未開封であっても中古扱いとなるので注意が必要です。

古物商許可申請とは

古物商許可申請は警察でとる必要があります。営業所などの所在地がある警察署の防犯係で申請をするようにしてください。輸入の場合必要ない場合もあるのですが、必要なケースが多いので、不安な場合は警察署の生活安全課に相談するとよいでしょう。

必要なもの

手数料19,000円
個人許可申請に必要な書類略歴書
本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
誓約書
身分証明書
URLの使用権限があることを疎明する資料
法人許可申請の場合法人の定款
法人の登記事項証明書  
略歴書
本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
誓約書
身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
URLの使用権限があることを疎明する資料
許可申請書古物営業法施行規則別記様式第1号

家庭用品品質表示表

洋服など家庭用品品質表示表に基づいた表示が必要となるものがあります。

家庭用品品質表示表とは家庭用品の品質に対して、表示の適正化をすることで消費者を保護することが目的です。

(定義)

「第二条この法律で「家庭用品」とは、次に掲げる商品をいう。

一一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具及び雑貨工業品のうち、一般消費者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別することが特に必要であると認められるものであって政令で定めるもの

二前号の政令で定める繊維製品の原料又は材料たる繊維製品のうち、需要者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、同号の政令で定める繊維製品の品質に関する表示の適正化を図るにはその品質を識別することが特に必要であると認められるものであって政令で定めるもの

2この法律で「製造業者」とは、家庭用品の製造又は加工の事業を行う者をいい、「販売業者」とは、家庭用品の販売の事業を行う者をいい、「表示業者」とは、製造業者又は販売業者の委託を受けて家庭用品に次条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。第四条第一項において同じ。)の規定により告示された同条第一項第一号に掲げる事項を表示する事業を行う者をいう。」

引用:消費者庁