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雑貨の概念

輸入をするにおいて、雑貨といっても細かく商品によってわけられています。

一部を抜粋します。それぞれの商品によって関税が必要になるか、また関税表の分類などことなりますので、確認が必要です。

雑貨は主に2種類あり、人の体や顔に触れるようなものは医薬部外品扱いとなります。それ以外は雑品として扱われます。医薬部外品に分類されると規制がありますが、雑品の場合は通常の輸入手続きと変わりありません。

つまり雑貨を輸入する場合は、医療部外品扱いかそれ以外かの判断が重要になります。

「第20部             雑品

             第94類   家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物

                          第94.04項            ベッドのマットレスを受けるボトムボード

                          第94.04項            布団の半製品(布団の完成品として分類される事例)

                          第94.04項            織物製ジェル入マット(布団用) 

                          第94.06項            農業用温室(プレハブ建築物に該当する事例)

             第95類   がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品

                          第95.06項            スキー用品(第11部に分類されない事例)

                          第95.06項            アップホールライン(セールボード用)

                          第95.06項            ゴルフクラブヘッド(未完成品)(ゴルフクラブの完成品として分類される事例)

                          第95.06項            テニス練習用具

                          第95.07項            擬餌針

             第96類   雑品

                          第96.03項            歯磨きセット(小売用のセットにしたものの事例)

                          第96.03項            掃除機アタッチメント用ブラシ

                          第96.03項            食器洗浄用モップ 

                          第96.15項            ヘアスライドその他これらに類する物品

                          第96.19項            乳児用の布おむつ

                          第96.19項            布おむつ(生地を二重に折り畳んだもの)」

引用:税関

雑貨を販売するときに必要なこと

輸入した雑貨を販売するとき、消費者庁が必要なことを説明してます。

「日本国内で一般消費者に対し対象商品の販売を行う場合には、家庭用品品質表示法に基づいた表示が必要です。

また、「表示者名、連絡先」の表示については、表示内容に責任を持てるところが表示者になります。これは、日本国内に営業拠点のある事業者(輸入業者、販売業者、表示業者のいずれか)が行うこととなります。

さらに、消費者に見やすく分かりやすい表示が必要ですので、表示言語は日本語になります。」

引用:消費者庁

雑貨をインポートするとき気を付けたいこと

雑貨は食品や化粧品などと違い、輸入する際注意点はさほど多くありません。しかしそれでも注意点がないわけではありません。

この記事では雑貨を輸入するときに注意したいことを説明していきます。

輸入禁止のもの

まずは輸入禁止されているものです。特許権や商標権、著作権などがあるものは輸入することができません。

「特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品」

引用:税関

また衣類を輸入する場合、ワシントン条約に該当する動物の毛皮を使ったものなど輸入できないケースがあります。また中には許可を申請することで輸入して販売できるケースもあります。

他にもサンゴやサボテンを使った雑貨なども、ワシントン条約にひっかかります。サンゴやサボテンを使ったものを輸入する場合は輸出国政府の発行する輸出許可書等が必要となります。

食品と同じ輸入手続きが必要なもの

お皿など食品が直接触れる場合は、食品と同じ輸入の際の手続きが必要になります。また乳幼児が使う商品に関しては、幼児が口に入れる、または触れる可能性があることから同じく食品と同じ手続きがいります。

食品はそれぞれの国によって、また商品によって規制があるので注意が必要です。

輸入をするときの消費税とは

輸入品を受け取る場合に消費税が必要です。商品名や金額、関税、消費税を輸入申告書に税関長に提出をします。この申告をしてから、輸入品を受け取るまでに関税と消費税を最寄りの税関にて支払う必要があるのです。

通常国内で商品を購入すると、10%の消費税がかかります。しかし輸入の場合は内国消費税(7.8%)と地方消費税(2.2%)に分けて計算をします。

また軽減税率の8%に相当する外食や酒類以外の飲食料品に関しては、、内国消費税(6.24%)と地方消費税(1.76%)となります。しかし課税額が1万円以下であれば、内国消費税が課せられる場合(酒税やたばこ税など)以外は消費税や関税は免税となります。